
こんにちは。管理人のノクです。
今回は、道路に設置されているのではなく、私たち運転者がつけて運転しなければいけない標識についてご紹介します。

みなさん広くご存知だと思います。これが「初心運転者標識」、通称わかばマークです。
この標識は普通自動車免許を受けた人で、当該自動車免許を受けていた期間(当該免許の効力が停止されていた期間を除く)が通算して1年に達しない人が運転する時には必ずつけなければいけません。 表示される場所も「車体の前面と後面の両方に、地上0.4メートル以上1.2メートル以下の見やすい位置」と定められています。屋根の上とか、バンパーの裏では、つけていることになりません。 そしてこの標識を表示せずに該当する方が運転した場合、表示しない場合、道路交通法違反になり 反 則 金 4,000円 行政処分点数 1点 が課せられます。
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