
こんにちは。管理人のノクです。
今回は07年6月に施行された道路交通法改正後の「自動車運転免許」についてお話します。
先ず道路交通法で規定された、運転するのに免許が必要な自動車の種類は次の通りです。 自動車及び原動機付自転車を運転するためには公安委員会の運転免許を受けていなければなりません。
そしてこの運転免許は、第一種免許・第二種免許・仮免許の3種類に区分されています。 □第一種免許の種類 ●原付免許 ●小型特殊免許 ●普通二輪免許(AT限定免許・小型二輪限定免許・AT小型限定免許を含む) ●大型二輪免許(AT限定免許を含む) ●大型特殊免許(カタピラ車限定免許を含む) ●普通免許(AT限定免許を含む) ●中型免許 ●大型免許 ●けん引免許(小型トレーラ限定免許を含む)
□第二種免許の種類 タクシー・バスなど旅客用自動車や旅客用車両を、旅客を運送する目的で運転する場合には、第二種免許を受けていなければなりません。 また、自動車運転代行業に従事する人が代行運転普通自動車を運転する場合にも、普通第二種免許(中型第二種免許又は大型第二種免許でもよい)が必要です。
第二種免許には次の5種類があります。 ●大型特殊第二種免許 ●普通第二種免許 ●中型第二種免許 ●大型第二種免許 ●けん引第二種免許
□仮免許の種類 仮免許は普通第一種免許・普通第二種免許・中型第一種免許・中型第二種免許・大型第一種免許・大型第二種免許を受けるための運転練習や、運転練習をした人が技能試験や技能検定を受けるときに必要な免許です。
仮免許には次の3種類があります。 ●普通仮免許(AT限定仮免許を含む) ●中型仮免許 ●大型仮免許
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